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通勤交通費の課税・非課税を分ける限度額はいくら?

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※記載されている内容は2025年12月3日時点のものです。
現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。

通勤交通費は給与とともに毎月支給する費用ですが、会社として経費処理するときに注意しなければならないポイントがあります。その1つは通勤交通費の非課税限度額です。非課税限度額は公共交通機関、自動車、バイクなどの通勤手段によって細かく限度額が税法で定められています。非課税限度額をこえて通勤交通費を支給すると社員には所得税が課税されることから間違えることがあってはなりません。さらに、非課税限度額は法律改正で変更される可能性があります。直近では2025年11月に改正されました。税法の改正にも注意が必要です。通勤交通費の非課税限度額はいくらか、非課税になる通気交通費の範囲、および交通非課税限度額をこえて通勤交通費を支給するときの経理処理について解説します。

目次[非表示]

  1. 1.通勤交通費と交通費の違い
  2. 2.通勤交通費の課税、非課税の意味と非課税限度額
  3. 3.通勤交通費の支給方法・支給額は会社で任意に決定できる!
  4. 4.通勤交通費の考え方
  5. 5.通勤手段別の通勤交通費の非課税限度額(令和7年現在)
    1. 5.1.電車・バスなど公共交通機関を利用の場合
    2. 5.2.マイカー・バイクなどを利用した場合
    3. 5.3.複数の交通手段を組み合わせて通勤する場合
  6. 6.非課税限度額をこえて通勤交通費を支給した場合の経理処理
  7. 7.インボイス制度における通勤交通費
  8. 8.まとめ

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通勤交通費と交通費の違い

混同しやすい通勤交通費と、交通費の違いについて説明します。

通勤交通費

通勤交通費とは、会社の従業員がオフィスや事業所等へ通勤する際にかかる交通費のことを指します。企業によって対象になる移動手段は異なりますが、一般的には電車やバスなどの公共交通機関が対象で、企業によってはマイカー通勤の際のガソリン代が通勤交通費として支給されたり、自転車通勤者にも支給されるケースもあるため支給条件を確認しましょう。
会社によって全額負担する場合や一部負担する場合があり、支給方法も立て替え精算や現物支給、給与への上乗せなど企業によって様々です。
後述しますが、金額によって課税、非課税が変わってくる点には注意が必要です。

交通費

交通費とは、業務上で発生する移動に対しての費用になります。出張に行ったり、客先に向かったりする際に利用する飛行機代や、電車代などが交通費にあたります。
決まった日時や場所での利用ではないため、従業員が利用時に立て替えて、後で精算するのが一般的です。また交通費は業務上必要と判断される経費ですので、非課税扱いとなります。

通勤交通費の課税、非課税の意味と非課税限度額

通勤交通費は基本給、残業手当、家族手当などの給与の一部として毎月支給する経費ですが、受け取る社員には総支給額から社会保険料などが控除されて残る金額に所得税が課税されます。社会保険料は給与から控除されるので課税されないことが明確にわかります。しかし、通勤交通費は他の手当と同様に給与に上乗せして支給される手当にもかかわらず社員の所得税を計算するときには控除できる手当です。控除できるのは通勤交通費が原則として課税されない手当だからです。

そのため所得税の計算では他の手当を含む金額から通勤交通費を控除します。これが「通勤交通費の非課税」という意味です。しかし、支給額全額が非課税になるわけではありません。通勤交通費が一定の金額をこえると、こえた金額は課税対象となって控除できません。例えば、通勤交通費の支給額が3万円で非課税の金額が2万円とすると、所得税の計算では2万円しか控除されずに差額の1万円には課税されます。これが「通勤交通費の課税」という意味です。そして、この例では2万円が非課税限度額と呼ばれます。非課税限度額は一律ではなく通勤手段や通勤距離によって区分されて定められています。

なお、ここでの通勤交通費とは、社員が自宅から会社に出社するための費用のことです。業務のための出張に要する交通費や顧客や取引先へ仕事で訪問するときの交通費は含まれません。これらの費用は給与としてではなく一般的には出金伝票によって、都度、または一定期間ごとにまとめて支払います。

通勤交通費の支給方法・支給額は会社で任意に決定できる!

通勤交通費は、多くの会社が支給しているので支給しないと法律違反と思われていますが、法律上は支払い義務のない手当です。交通通勤費の全額支給、一部支給、全く支給しないなど会社が自由に決定できます。また、支給金額の算出方法も基本的に自由に決められます。なお、会社が自由に決定できるからといって会社都合で勝手に変更して支給額を減額すると「不利益変更」となって認められない可能性があります。また、通勤交通費の非課税限度額は、電車やバスなどの公共交通機関を利用した通勤とマイカーやバイクを使用した通勤など通勤手段によって限度額が変わります。正しく計算して源泉徴収しないと税務調査で源泉徴収税額の徴収漏れを指摘されて延滞税と不納付加算税が課されるので注意が必要です。

通勤交通費の考え方

通勤交通費の支給方法、支給額は任意に決定できると説明しましたが、他にも通勤交通費の考え方として知っておくべきことをご説明します。

通勤交通費は合理的な費用で決定する

通勤交通費は企業が支給金額を決定することができますが、その際に気を付けなければいけないのが、通勤に際して最も合理的な手段・費用で決めることです。つまり、通勤をスムーズに行うことができ、かつ通勤交通費が安くなる最短ルートで決めるということです。この点をしっかり定めないと、使う必要のない新幹線や、特急列車を使用した通勤交通費での申告も可能になるため、注意が必要です。

通勤交通費は社会保険料の計算に含まれる

所得税法上、通勤交通費は社会保険料の計算に含まれる通勤交通費は一定額まで非課税になりますが、一定額を超えた分に対して、源泉所得税の計算対象に含まれます。
社会保険料では、通勤交通費の全額が、標準月額報酬の対象に含まれます。社会保険料の算定は標準報酬月額により決定します。標準報酬月額とは4~6月に支給された給与の平均額になりますが、こちらには通勤交通費も含まれるため注意が必要です。
標準報酬月額で徴収される社会保険料には、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「労災保険料」「介護保険料」「住宅手当」「定額の通信費」があります。社会保険料は、給与が同じ従業員でも通勤交通費が異なれば変わってくることは認識しておきましょう。

通勤手段別の通勤交通費の非課税限度額(令和7年現在)

通勤交通費の非課税限度額は交通手段別に以下のように定められています。

電車・バスなど公共交通機関を利用の場合

公共交通機関を利用したときに通勤にかかる交通費の非課税限度額は月額15万円です。15万円をこえて支給するとこえた金額には課税されます。

なお、非課税限度額は、最も経済的で合理的な経路と方法によって通勤した場合に認められます。経済的で合理的な経路と方法とは、運賃、時間、距離などが最も安い費用で、最短時間で、最短距離で通勤できる方法のことです。例えば極端な例として、電車やバスで通勤すれば1日片道500円、30分、30キロで会社まで行けるのに、マイカーで高速道路を使ってガソリン代と高速代を加えて費用や通勤時間・距離のいずれか、あるいはすべてで非効率となる通勤方法による費用は非課税になりません。ただし、費用は公共機関を利用するより高額ですが公共機関を利用すると1時間に1本しか運行していない、あるいは最寄りの駅から会社まで徒歩で1時間かかるなどの事由があればマイカーでの通勤でも非課税が認められます。また、公共交通機関を利用してもグリーン車の利用は合理的な通勤方法として認められないので非課税になりません。公共交通機関以外を利用したときの非課税限度額は15万円ではなく別途定められています。

一般的には1カ月の定期代が合理的な費用と判断されるため多くの会社では1カ月の定期代を通勤費として支給しています。しかし、会社として6カ月の定期代として支給することにしても問題はありません。新幹線の利用を認めて通勤交通費として支給するかどうかは会社の判断ですが、税法上は新幹線の利用もグリーン車の利用を除けば非課税です。マイカーであれば認められる場合でも、マイカーの代わりにタクシーを利用した通勤は合理的な通勤方法としては不適当なため非課税は認められません。会社が運転手を雇用してタクシー代わりに利用したときの高速代やガソリン代は経済的で合理的な通勤方法であれば非課税として認められます。ただし、運転手の給与は通勤交通費には含められません。

マイカー・バイクなどを利用した場合

公共交通機関の利用が不便、あるいは利用できない場合にマイカー・バイクで通勤する場合は、距離によって非課税の上限額が定められています。距離は通勤するために経済的・合理的なルートを通ったときの距離です。距離別の非課税限度額は以下のとおりです。2キロ未満は徒歩が通勤方法として経済的・合理的として非課税限度額が設定されていません。

※令和7年11月20日に施行された所得税法施行令の一部改正により、非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)に適用されますこのため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

片道の通勤距離 1カ月当たりの限度額

区分

改正後

(令和7年4月1日以降

適用)

改正前

2km未満

全額課税

同左

2km以上10km未満

4,200円

同左

10km以上15km未満

7,300円

7,100円

15km以上25km未満

13,500円

12,900円

25km以上35km未満

19,700円

18,700円

35km以上45km未満

25,900円

24,400円

45km以上55km未満

32,300円

28,000円

55km以上

38,700円

31,600円

複数の交通手段を組み合わせて通勤する場合

公共交通機関とマイカー・バイクなどと組み合わせて通勤することが経済的・合理的である場合の非課税限度額は、交通機関の1カ月の定期代とマイカー・バイクなどによる距離に応じた非課税限度額の合計金額です。ただし、その合計金額が15万円をこえる場合は15万円が非課税限度額です。

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非課税限度額をこえて通勤交通費を支給した場合の経理処理

多くの会社は一般的に非課税限度額を通勤交通費の支給限度額としています。そのため非課税限度額をこえて通勤交通費を支給している会社は少ないと思います。もし、非課税限度額をこえて通勤交通費を支給していた場合は消費税が関係して経理処理は少しだけ複雑な処理が必要です。

支給している通勤交通費を22,000円、非課税限度額を16,500円として説明します。

通勤交通費の16,500円は、通勤のために必要と認められる範囲内であれば、会社の経費としては法人税、消費税税上は全額損金として認められます。ただし、所得税上は非課税限度額が16,500円のため、限度額をこえた分は「給与」となって課税されます。また、所得税上の限度額をこえた分も消費税上は課税仕入れ処理に該当するため以下の処理が必要です。

通勤交通費 15,000円(=非課税限度額16,500円÷1,10)

給与     5,000円(=(支給通勤交通費22,000円-非課税限度額16,500円)÷1,10)

仮払い消費税 2,000円(=支給通勤交通費22,000円÷1,10×0.10)

インボイス制度における通勤交通費

通勤交通費は、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当)の特例の内、通勤手当に該当します。特例に該当するため、領収書なしでも、消費税の税額控除の対象になります。
※インボイス制度開始前と同様の運用で対応できます。
ただし、会計帳簿上に、特例とわかる記載(出張旅費の特例、特例など)が必要になります。

まとめ

通勤交通費の課税、非課税とは何か、非課税限度額として認められる通勤交通費の範囲、非課税限度額はどのように設定されて具体的にいくらか、および非課税通勤限度額をこえて通勤交通費を支給したときの経理処理について解説しました。処理を間違えると延滞税と不納付加算税が課せられる可能性があります。本記事を参考に間違いのない処理を行うようにしてください。

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編集部
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