コラム

正しく経費として精算するための領収書のもらい方は?

経費として認められるのは「仕事のために支出したもの」だけです。経費として処理すべきでないものを誤って計上したり、故意に税負担を逃れようと経費計上したりするケースがあるため、税務署が目を光らせています。そこで、経費として処理すべきものであるということを証明するためにも、領収書をもらっておく必要があるのです。 では、どのような領収書で経費精算すればいいのでしょうか。

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