~令和二年度電帳法改正を徹底解説①~ キャッシュレスでペーパーレス? クレジットカードを使って電帳法対応する方法
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令和二年(2020年)十月より施行された改正電帳法ですが、「電子取引」および「キャッシュレス決済」などが重要なキーワードとなっています。
これは、今までの電帳法改正は主に「紙の発生」を前提としていたのに対し、令和二年改正は紙の発生を前提としない「電子取引」を対象としたものだからです。
今回は、キャッシュレス決済の中でも皆さんが耳にすることが多い「クレジットカード」を使った電子帳簿保存法における経費精算について、その影響とメリットを解説していきたいと思います。
電子帳簿保存法の対応状況や、対応後の経理業務にかかる時間の変化など、アンケート調査結果をご紹介します。
現金精算は紙領収書から自身で電子化を行う
では、電帳法令和二年度改正によって、クレジットカード精算がどのように変わっていくのか、具体的に見ていきましょう。
その前にこれまでの現金精算の場合をおさらいしたいと思います。
【図① 現金精算の例】
現金精算の場合、上記図①のとおり、現金で支払ったのち、例えば紙の領収書を受け取った本人がスキャニングによる電子化を実施、取引情報(日付、金額、支払先)を入力し、経費精算システムを通して、申請・承認を経ていきます。一方、紙領収書の原紙は定期検査を経て、問題がなければ廃棄されます。
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電帳法改正によってクレジットカードの精算は完全電子化へ
では、クレジットカード利用の場合はどうでしょうか。
令和2年改正前の例を図②で見ていきましょう。
改正前は現金精算と同様に紙領収書の電子化やクレジット会社から連携された利用明細データと画像の紐づけが必要で、省力化できるところとしては、(一定のタイミングを過ぎれば)定期検査を経ずに紙の廃棄が可能ということだけでした。
ですので、電子化のために紙領収書の受領がマストであり、電子化の恩恵が限定的であったといえます。
【図②(改正前)カード決済の例】
一方、令和2年改正後の図③(電帳法におけるクレジットカード決済の対応フロー)においては、そもそも紙の領収書が発生しないため、スキャンによる電子化や定期検査などをする必要がありません。また「利用明細データ」を自動連携するため、日付や金額といった情報の入力についても作業不要であり、この点、省力化しうる範囲が拡大したということになります。 (なお実務面においては、クレジットカードの利用明細に購入品等の細かい情報の記載がないため、引き続き領収書を必要とする場合がございます。)
また、自動連携のため、手作業による入力誤りを撲滅することができます。
【図③(改正後)カード決済(利用明細データ連携)の例】
このように、クレジットカード決済等のキャッシュレス決済を行えば、電子帳簿保存法においては領収書の発行や、撮影・スキャンする手間等を省けますので、業務効率化につながります。
これこそがまさに電子化の大きなメリットといえます。
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まとめ
今回は、改正による影響についてクレジットカード利用を例として挙げてみました。
次回以降では、本当にクレジットカードを利用すると紙の領収書が不要になるのか、経理部門にて実務上生じている課題と対応策について解説します。
電子帳簿保存法の対応状況や、対応後の経理業務にかかる時間の変化など、アンケート調査結果をご紹介します。