
消費税の仕入税額控除制度とは?インボイス制度とあわせて解説
消費税の仕入税額控除は、事業者が納税額を計算する上で欠かせない仕組みのひとつです。
しかし、2023年10月にスタートしたインボイス制度により、制度の適用には「適格請求書(インボイス)」の保存や、取引先が発行事業者であるかの確認など、従来よりも厳格な対応が求められるようになりました。
「どの取引が控除の対象になるのか?」「免税事業者との取引はどうなるのか?」「PDF保存やスキャナ保存は使えるのか?」など、実務上の疑問や注意点も増えています。
この記事では、仕入税額控除の基本的な仕組みから、インボイス制度との関係、控除を受けるための要件や証憑保存のポイントまで、実務に役立つ情報をご紹介します。
目次[非表示]
- 1.消費税の仕入税額控除とは
- 2.仕入税額控除の対象・対象外の取引
- 2.1.仕入税額控除の対象となる取引
- 2.2.仕入税額控除の対象外となる取引
- 3.インボイス制度下での仕入税額控除の適用要件
- 3.1.免税事業者との取引はどうなる?
- 4.適格請求書を保存する際の注意点
- 5.まとめ
消費税の仕入税額控除とは
消費税の仕入税額控除とは、課税事業者が納税する際、売り上げにかかる消費税から仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて計算できる制度です。
例えば、販売価格が110万円(商品代金100万円+消費税10万円)で、その商品の仕入れにかかった費用が55万円(仕入代金50万円+消費税5万円)だった場合、事業者が納める消費税額は「受け取った消費税10万円 − 支払った消費税5万円 = 5万円」となります。
販売時に受け取った消費税から仕入時に支払った消費税を差し引くことで、二重課税を防ぎ、事業者が適正に消費税を申告・納税できる仕組みが整えられています。
仕入税額控除の対象・対象外の取引
仕入税額控除を適用するには、控除の対象となる取引かどうかを正しく見極める必要があります。
ここでは、対象となる取引と対象外の取引についてご紹介します。
仕入税額控除の対象となる取引
仕入税額控除の対象となるのは、課税売上に対応する仕入れや経費など、事業のために行った取引です。
例えば、商品や原材料の購入、事業用の備品や設備、外注費、光熱費、通信費などが該当します。
仕入税額控除の対象外となる取引
仕入税額控除の対象外となるのは、課税売上に直接関係しない取引や、制度上控除が認められていない取引です。
例えば、従業員の福利厚生目的の飲食費、固定資産税・自動車税などの各種税金、非課税取引(住宅の貸し付け・土地の売買など)が該当します。
インボイス制度下での仕入税額控除の適用要件
2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、仕入税額控除を受けるためには、帳簿と「適格請求書」の保存が必要となりました。法人の場合、保存期間は、その事業年度における確定申告書の提出期限の翌日から7年間となります。
なお、適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関や自動販売機での商品購入など、一部の取引においては帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
出典:国税庁『インボイス制度に関するQ&A目次一覧,問41』
免税事業者との取引はどうなる?
仕入税額控除の適用要件である「適格請求書」を発行できるのは、適格請求書発行事業者として登録のある課税事業者のみです。
免税事業者では適格請求書を発行できないため、原則として免税事業者との取引にかかる消費税は控除できません。ただし、2023年10月から2029年9月までの経過措置期間中は、免税事業者からの仕入税額について一定割合の控除が認められています。
適格請求書を保存する際の注意点
仕入税額控除を受けるために必要な適格請求書は、電子帳簿保存法が定める取引関係書類の一部に該当します。そのため、PDFなどの電子ファイルで保存する際は電子帳簿保存法も考慮する必要があるので注意しましょう。
例えば、紙で受領した適格請求書を電子で保存したい場合は、スキャナ保存の要件を満たす必要があります。また、メール添付やサイトからのダウンロードなど、電子データで受領した場合は、電子取引のデータ保存の要件を満たす形で、電子のまま保存することが原則義務化されています。
保存要件の詳細や猶予措置についてはこちらでご確認ください。
まとめ
この記事では、仕入税額控除の基本的な仕組みや対象範囲、インボイス制度下での仕入税額控除の適用要件、適格請求書を保存する際の注意点について以下の内容を解説しました。
- 仕入税額控除とは、二重課税を防ぐために、売り上げにかかる消費税から仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて納税額を計算できる制度
- 控除の対象となるのは事業のために支出した仕入れや経費であり、福利厚生費や非課税取引などは対象外
- 2023年10月からのインボイス制度により、控除を受けるには「適格請求書(インボイス)」の保存が必須
- 適格請求書を電子保存する際は、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があるので注意が必要
仕入税額控除は、要件を満たしていなければ控除が否認される可能性があります。制度の内容をしっかり把握し、自社の実務に合った管理体制を整えてください。
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