損金算入できる接待交際費の上限金額は?
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接待交際費は、法人の場合は原則として税法上は損金に算入できません。しかし、一定の要件を満たした接待交際費は一定金額まで損金に算入できます。接待交際費を税法の範囲内で最大限に節税するためには損金に算入できる「一定の要件」と「上限の金額」を理解する必要があります。また、接待交際費に対する企業会計(財務会計)上と税法上の取り扱いが異なる点にも注意が必要です。
接待交際費の理解が足りないと損金算入できる金額以上に接待交際費を使って節税できなかったり、上限額を間違って損金に算入できるのにできないと思って必要な接待交際費を使わなかったりする問題が生じます。損金算入できる接待交際費の税法上の取り扱いは個人事業主と法人では異なります。また、法人も規模によって接待交際費の損金に算入できる上限金額が異なります。そこで、接待交際費について損金算入できる上限限度額を中心に分かりやすく解説します。
※記載されている内容は2024年4月4日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますのでご了承ください。
目次[非表示]
- 1.接待交際費とは
- 1.1.従業員の慰安のため使用される費用
- 1.2.少額な飲食費
- 1.3.その他以下の費用
- 2.接待交際費を損金に算入できる上限金額(会社の規模別)
- 2.1.法人ではなく個人事業主の場合
- 2.2.期末の資本金の額、または出資金の額が1億円以下の企業の場合以下の2つから選択ができます。
- 2.3.期末の資本金の額、または出資金の額が1億円以上、100億円以下の企業の場合
- 2.4.期末の資本金の額、または出資金の額が100億円超の企業の場合
- 3.個人事業主が接待交際費を計上するときの注意点
- 4.定額控除限度額800万円の意味に注意
- 5.接待交際費の損金算入限度額の変更に備えた使い方が必要
- 6.まとめ
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接待交際費とは
接待交際費とは、国税庁のホームページによると「交際費、接待費、機密費その他の費用で、得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定義されています。具体的には事業に関係する者との飲食店での飲食、旅行・観劇への招待、季節の贈答品(お歳暮・お中元)、結婚の祝い金・香典などが接待交際費に含まれます。ただし、以下に該当する費用は接待交際費に含まれません。
従業員の慰安のため使用される費用
従業員の慰安のため運動会、演芸会、旅行などのために使用される費用は接待交際費に含まれません。なお、運動会や旅行などに顧客や仕入れ先などが参加していると原則として接待交際費で処理できます。
少額な飲食費
飲食などのために使用される費用で、総支出額を参加者の人数で割った1人あたりの金額が税抜10,000円以下の場合は接待交際費に含まれません。ただし、支出された費用がその会社の役員や従業員、またはこれらの親族に対する接待などのために支出された場合は社内飲食費となり税抜10,000円以下であっても接待交際費です。なお、1人あたりの金額が税抜10,000円以下であっても以下の内容が分かる書類や帳簿への記載がないと接待交際費で処理しなければなりません。
2-1 飲食などをした年月日
2-2 飲食などに参加した得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者の氏名または名称およびその関係
2-3 飲食などに参加した者の人数
2-4 その費用の金額と飲食店などの名称と所在地、または領収書などに記載された支払先の名称、住所など
2-5 その他参考になる事項
その他以下の費用
以下の費用は接待交際費に含まれません。
3-1 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどの物品を贈与のために購入する費用
3-2 会議のために使用した茶菓、弁当などの飲食物を購入する費用
3-3 新聞、雑誌などの出版物、または放送番組のための座談会その他記事の収集や放送のための取材に必要な費用
接待交際費を損金に算入できる上限金額(会社の規模別)
接待交際費を損金に参入できる上限金額は会社の規模別に以下のとおりです(令和6年現在)。なお、接待交際費を損金に算入するには、「交際費等の損金算入に関する明細書」に内容を記載して法人税の申告書に添付しなければなりません。
法人ではなく個人事業主の場合
交際費の損金算入の上限がなく全額を損金に算入できます。ただし、国税庁の定義する接待交際費に当てはまらなければ損金に算入できません。
期末の資本金の額、または出資金の額が1億円以下の企業の場合以下の2つから選択ができます。
2-1 定額控除限度額(年間800万円)以下の接待交際費の全額を損金に算入
2-2 接待交際費のなかの接待飲食費の金額×50%の金額を損金に算入
どちらを選択したほうが有利かは、年間の接待交際になる飲食費が1,600万円以下の場合は、「2-1」で、それ以上になる場合は「2-2」を選択するほうが有利です。その理由は簡単で年間の接待交際になる飲食費が1,600万円の場合、その50%が800万円であるため1,600万円をこえるほど「1-2」のほうが損金に算入できる金額が大きくなるからです。
期末の資本金の額、または出資金の額が1億円以上、100億円以下の企業の場合
接待交際費のなかの接待飲食費の金額×50%の金額を損金に算入できます。
期末の資本金の額、または出資金の額が100億円超の企業の場合
接待交際費は、全額、損金に算入できません(損金不算入)。
【参考】
個人事業主が接待交際費を計上するときの注意点
個人事業主は法人と違って接待交際費の損金算入額に限度はありません。そのため、ついつい個人的に使った経費を接待交際費として計上してしまうことがあります。
しかし、税務署は接待交際のなかに事業とは関係のない個人的な支出が混じっていないかをチェックします。疑われないように個人的な支出ではないことを証明するために、領収書やその他納品書など書類・伝票の保存や帳簿には必ず相手先の名前や接待交際費を使った場所などを記入しておく必要があります。税務調査では数年前の接待交際費の使途について詳しく聞かれます。接待交際費として処理しても問題のない支出でも明確に答えられないと否認されて経費として認められず課税される可能性があります。
定額控除限度額800万円の意味に注意
資本金・出資金が1億円以下の企業では、通常接待交際費を1,600万円以上使うことはないと思われます。そのため多くの企業は、定額控除限度額の800万円までは接待交際費を損金に算入できるほうを選びます。このとき名称に「限度額」が入っているため接待交際費が800万円をこえると接待交際費は使っていけないと勘違いをしている経営者の人が一部ですがいます。
限度額の意味は、損金算入の限度額であって接待交際費をこれ以上使ってはいけないという意味の限度額ではありません。どうしても必要な接待交際費であれば損金に算入できませんが限度額をこえて使用することは問題なくできます。また、個人事業主と同様に800万円までは損金に算入できることから同じように個人的に使った経費を接待交際費として処理することは、税務署から厳しい追及を受けるので注意が必要です。
接待交際費の損金算入限度額の変更に備えた使い方が必要
接待交際費は、企業会計(財務会計)上は経費として処理できますが、税法上は原則として損金に算入できません。そのため、接待交際費の損金算入限度額は国の政策によって都度変更されてきました。現状の上限限度額も変更されて引き下げられる可能性はゼロではありません。
一定の金額までは損金に算入できるからといって、接待交際費ではなく会議費や福利厚生費で処理できる費用を接待交際費で処理していると損金算入限度額が引き下げられたときに苦労しなければなりません。接待交際費でしか処理できない費用・条件をよく理解して、それ以外の費用で処理できる場合は接待交際費でできるだけ処理しないようにすることが重要です。
まとめ
会社規模別に損金算入できる接待交際費の上限度額や接待交際費として処理できる費用、処理できない費用とその条件、および接待交際費を処理するときの注意点について解説をしました。接待交際費は上手に使うと会社経営を円滑に運営できる潤滑油になります。
さらに、接待交際費は費用を使う側、使われる側の双方が楽しめるため会社経営にどうしても必要でないときにも使われる傾向があります。接待交際費は、使うときにその効果をしっかり検討してから使わないとムダになりやすい経費です。接待交際費は、正しい処理の仕方を理解して、その上で使う必要性をよく吟味することが重要です。
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