電子帳簿保存法に対応後の税務調査対策として押さえておくべきことは?

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電子帳簿保存法に対応したものの、税務調査に備えてどのようなことをしておくべきかわからず困っていませんか。そこで今回は、税務調査の基本と、経理部門が電子帳簿保存法対応後に、税務調査を受ける際に必要な準備や押さえておきたいポイントを解説します。


目次[非表示]

  1. 1.電子帳簿保存法に対応後は税務調査も変わる?
  2. 2.税務調査とは
  3. 3.税務調査で押さえておくべきポイント
  4. 4.まとめ


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電子帳簿保存法に対応後は税務調査も変わる?


電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類に対して電子データによる保存を認めた法律で、1998年に制定されてから改正が重ねられています。直近での改正は2020年でした。
国税関係帳簿書類とは、請求書や契約書、見積書などの国税関係書類のほか、総勘定元帳や賃借対照表、損益計算書といった国税関係帳簿・書類のことです。
これらの書類を電子帳簿保存法にのっとって電子データ化を行うには、あらかじめ所轄税務署長への承認申請が必要になります。
電子帳簿保存法に基づいて書類管理を行うことが承認された後、各書類の電子データ化を実施していきます。
電子帳簿保存法に対応した後、税務調査の実地調査が入った場合には、どのようになるのでしょうか。基本的に、税務調査の内容が変わることはありませんが、提出する証明資料が電子データ化されていることが多いと考えられることから、その提出方法には変化があります。


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令和5年度の電子帳簿保存法の改正ポイントとバックオフィス業務に及ぼす影響を税理士が解説します。

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税務調査とは


ここで、税務調査とは何かということを確認しておきましょう。

税務調査は、国税庁が管轄する税務署などが、納税者の申告内容が正確なものであるかを確認する調査のことです。具体的には、会社の帳簿などを確認し、誤りがないかどうかをチェックします。

税務調査には、大きく分けて通常行う「任意調査」と、何らかの不正が疑われる場合などの「強制調査」の2つに分かれます。ここでは通常の「任意調査」について確認しておきましょう。

任意調査では、納税者の同意を得て行うもので、税務調査の結果、申告内容に誤りがあった場合には是正する必要があります。任意調査には準備調査として書類と独自で集められた情報とを照らし合わせる「机上調査」の後、会社などの現地に赴く「実地調査」が実施されます。

実地調査では、帳簿などの申告内容が適正かどうかを見る一般調査が多いといわれています。その場合、帳簿調査が中心となりますが、PCのデータ内容を確認することもあります。

任意調査は税務署などの職員が調査員として1~2名会社に足を運び、調査の期間は1~3日ほどといわれています。


税務調査で押さえておくべきポイント


電子帳簿保存法に対応している企業は、税務調査のためにどのような準備をしておく必要があるのでしょうか。押さえておくべきポイントをご紹介します。

♦ 経理担当者は帳簿類の提出と質問への回答を行う

税務調査の当日、経理担当者は、調査員からの指示に従い、必要な帳簿類などの書類を提出したり、質問に回答したりして対応します。

♦ 電子帳簿保存法を適用していれば必要書類をデータで取り出す

電子帳簿保存法に対応しており、正しく管理している場合は、必要な帳簿類を膨大な過去書類の中から見つけ出してくるといった手間がありません。電子データ化されたファイルの中から検索して見つけ出せばいいだけです。スピーディーかつ事前事後のファイリングの手間がかからないメリットがあります。ファイル検索などの操作には慣れていることも多いですが、事前に必要書類がすぐに取り出せるように備えておくと良いでしょう。
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♦ 書類を電子データ化してもすぐに捨てない

電子帳簿保存法に対応している場合で注意したいのは、電子データ化しても税務調査では紙の原本が求められることもあるということです。そのため、紙の請求書や領収書などをスキャナ保存した後は、紙の原本を捨てずに保管しておくと安心です。


まとめ


電子帳簿保存法と税務調査の関係や対策についてご紹介してきました。税務調査に備える際、電子帳簿保存法に対応している場合には正しく電子データ化しておくことが大前提といえます。また、すぐに検索できるようにしておくこと、紙の原本は念のため破棄せず保管しておくことも重要です。


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